弁護士費用

◆初回の法律相談は5,500円(税込)
  時間制限はありませんが、1回の相談時間は通常約1時間です。
  債務に関する初回の法律相談は無料でお受けします。
  交通事故等において任意保険の弁護士費用特約の適用がある場合には、相談料として30分ごとに5,500円(税込)を保険会社に請求させて頂きます。
  初回の法律相談だけで問題が解決する場合も多いです。
  初回だけで解決せず、継続で法律相談をご希望の場合、2回目以降の法律相談については、30分で5,500円(税込)の相談料がかかります。

◆オンライン法律相談
  オンラインによる初回の法律相談は、45分以内、5,500円(税込)です。
  初回だけで解決せず、継続でオンライン法律相談をご希望の場合、2回目以降のオンライン法律相談 については、30分毎に5,500円(税込)の相談料がかかります。

◆顧問料 月額5万円から
  事業の規模や事件、相談の多寡により減額することが可能です。
  顧問先からは電話・メール・FAXなど適宜の方法により、いつでも法律相談が可能です。
  顧問契約の最大のメリットは、法律問題が顕在化する前に予防ができるという点にあります。
  御社の安定した継続的発展のために、是非、顧問契約をご検討下さい。

◆民事事件
  民事事件の着手金・報酬金の基準は以下のとおりです(税込)。
  経済的利益の額
  300万円以下の部分  着手金8.8% 報酬金17.6%
  3000万円以下の部分 着手金5.5% 報酬金11%
  3億円以下の部分    着手金3.3% 報酬金6.6%
  3億円を超える部分  着手金2.2% 報酬金4.4%

  事件の内容により 30%の範囲内で増減があります。
  調停事件・交渉事件の場合には、上記より3分の2に減額できます。
  示談交渉から引き続き調停事件を受任する場合、調停事件から訴訟事件を引き続き受任する場合、着手金は、上記一覧表の2分の1となります。
  着手金の最低額は11万円(税込)です。
  印紙税、交通費、予納郵券、保証金、予納金、謄写料、郵送料、コピー代、鑑定料等の実費については、上記着手金・報酬金とは別に、ご負担をお願いします。
  経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに大きい場合、又は明らかに小さい場合には、紛争の 実態に相応する程度に弁護士費用を増額又は減額する場合があります。
  また、着手金を基準よりも減額し、その分報酬を増額するという調整も可能です。
  当事務所では事案の困難性や依頼者のご希望よって柔軟なお見積もりを差し上げることが可能ですので、お問い合わせ下さい。

◆相続事件
  遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益の額として上記民事事件の基準を適用します。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益の額とします。 

  遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額を経済的利益の額として上記民事事件の基準を適用します。


◆離婚事件
  離婚事件の着手金及び報酬金は、以下のとおりです。
  調停事件又は交渉事件
  着手金及び報酬金それぞれ220,000円から550,000円の範囲内の額
  訴訟事件
  着手金及び報酬金それぞれ330,000円から660,000円の範囲内の額
  
  離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、上記規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
  離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
  財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件に関する規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額が加算されます。

◆刑事事件
  刑事事件の着手金及び報酬金は、以下のとおりです。
   着手金及び報酬金それぞれ330,000円から550,000円の範囲内の額

  報酬金は、不起訴等による釈放、無罪、執行猶予になった場合に発生します。
  とりあえず接見をご希望の場合には11,000円(遠方の場合は+交通費)を頂ければ接見に赴きます。
  特別な困難さ・複雑さが見込まれる場合には、着手金及び報酬金が増額される場合があります。

◆個人の自己破産
  253,000円(税込)※同時廃止手続に限ります
  上記弁護士費用とは別に、裁判所の予納金等に充てるための実費として25,000円がかかります。
  管財手続の場合(法人破産の場合、個人事業主の場合、一定規模以上の資産を所有している場合、免責不許可事由が認められる場合など)には、別途、費用がかかります。これらの場合は、事案により困難性が大きく異なるため、弁護士費用も事案により異なります。当事務所までお問い合わせ下さい。

◆個人の再生手続
  418,000円(税込)※住宅がない場合に限ります
  上記弁護士費用とは別に、裁判所の予納金等に充てるための実費として25,000円がかかります。
  住宅ローン特別条項を設ける場合には、別途、費用がかかります。この場合の弁護士費用は事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせ下さい。

◆個人の任意整理の手続費用は、以下の合計額
  債権者数×33,000円(税込)
  債権者主張の債権金額と和解金額の差額の11%相当額
  受領した過払金の22%相当額
  上記弁護士費用とは別に、通信費等に充てるための実費として5,000~20,000円程度がかかります(債権者数によって異なります)。

◆消滅時効の援用
  55,000円(税込)
  複数の債権者がいる場合、4社目以降は、1社あたり5,500円ずつ加算されます。
  上記弁護士費用とは別に、内容証明発送費用として1通2,500円がかかります。